全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性を守る議連

(写真は産経記事から借りました。)
11月9日木曜日8:00〜参議院議員会館にて開催。

私の質問:

まずガイドラインについて
理解増進法とは言うが、「差別はあってはならない」(許されないと同じとの説明)というのは「実質的には差別禁止法」ではないか。いかなる事が差別になるのか、「障害者差別解消法」でも「コロナ差別解消法」でも「具体的な事例」を示してきた。その事を性的マイノリティー特命委員会での議論で指摘した時、ひな壇の幹部が、法案が成立してからガイドラインで示すんだと説明していた。そこで昨日、「誰が何処で作ってどこまで進んだか?」質問。
内閣府からの回答は、これは理解増進法であり、(差別の事例集について)「具体的な議論はやっていない」とのものだった。あの時の幹部の説明は何だったのか?

女性スペースを守る法整備について
6月の党内議論で推進派は、これは理念法であり公衆浴場法や衛生管理要領があるから心配ないと繰り返し主張した。が、LGBT法の成立後、経産省のトイレ使用と今回の性別変更について最高裁の判断があり、これを受けて野党が「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例法」の「生殖不能要件」と「外観要件」を外す内容の議員立法を用意しているという。(最高裁では3名の裁判官が「外観要件にも反対意見」を付している。)
今後は与党内でも検討が始まるだろう。今の党内には「多様性を尊重と言いながら異論を許さない」雰囲気が満ちている。

これが通れば、生殖機能と男性器を残したまま性別は女性になることが出来て、女性なのだから女子トイレや女湯に入る「権利」がある。それを認めないのは「差別」だ!と糾弾される恐れがある。既に浴場や駅のトイレ等でトラブルが起きており、個別の施設に対応を委ねるのは現実問題として無理がある。

トランス女性=犯罪者として見ているわけではなく、多くの女性が「男性器の付いた人に女子トイレや女湯に入って来て欲しくない。怖い。」と言っている。

「今、行われていることが如何に世間の常識とかけ離れているか」を多くの国民が知らずにいる。推進派は問題は生じないと言ったが無し崩し的な状況。

6/21の会議で厚労省は、身体が男性、心が女性の女性スペースでの入浴を止めるよう周知すると説明し、その旨の「通知」を出した。しかし今の状況に「通知」で対抗出来るのか?厚労省からは「通知の内容は維持されるべき」との答弁があったが、別途、「女性スペースを守る法整備」が多くの女性と女児の為に必要だ。

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